不動産を取得したときに発生する、不動産取得税は相続時には関係ないと思われがちですが、場合によっては発生する可能性があります。
どのような状態だと課税対象となるのか、しっかり把握しておきましょう。
そこで今回は、不動産取得税とはなにか、相続時に発生する事例と対策について解説します。
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相続時に発生する不動産取得税とはなにか
不動産の売買や贈与、交換や建築などで土地や建物の所有権を取得したときに発生する税金です。
土地や建物などの不動産を取得したタイミングで、一度だけ課税されます。
登記の有無や、取得が有償か無償か、取得の理由などは関係なく、不動産を取得した方は納税しなくてはなりません。
対象となるものは、購入したり受け継いだりした土地や建物ですが、一般的に相続による不動産取得は対象外です。
しかし、引き継ぎ方によっては課税対象となるケースがあるため注意しましょう。
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相続で不動産取得税がかかる事例について
死因贈与や特定遺贈などの事例においては、課税対象となるので注意が必要です。
死因贈与とは、財産の所有者が生前に財産を渡す相手を決めて契約をするものです。
遺言により財産を渡す遺贈に似ていますが、死因贈与は渡す方と受け取る方で契約が必要になります。
たとえば、祖父が孫に「自分が死んだら自宅を譲る」と伝え、孫が「ありがとう、受け取ります」と受け入れれば、死因贈与契約が成立します。
また、特定遺贈とは、遺言によって具体的に引き継がせる財産を指定しておく遺贈です。
法定相続人以外の方が特定贈与を受けた場合、不動産取得税が発生します。
相続時精算課税制度を利用している方は、贈与として不動産を取得した場合に課税対象となります。
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相続時の不動産取得税対策について
法定相続人以外が財産を受け取る遺贈は、引き継がせる財産を指定する特定遺贈の場合、課税対象となりますが、同じ遺贈でも具体的に財産を指定しない包括遺贈は対象外です。
遺言書を作成する段階で、特定遺贈ではなく包括遺贈にしてもらうだけで、課税対象になりません。
生前贈与は不動産取得税が課税されるので注意が必要です。
また、不動産取得税は軽減措置を適用できます。
自分が住むための中古住宅の場合、床面積や耐震性が一定の要件をクリアしていれば、課税標準が軽減されます。
減額される税額は、45,000円もしくは土地1㎡あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%の、どちらか多い方の金額です。
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まとめ
相続では課税されないと思われがちな不動産取得税ですが、生前に契約をしておく死因贈与や、受け渡す内容を決めておく特定贈与は課税対象です。
遺言を作成する段階で遺贈方法を変更してもらうなどの対策が必要になるため、早めの対応を心がけましょう。
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