固定資産税の建て替え特例とは、建て替えのときに適用される固定資産税の減税措置です。
この制度を利用すると、固定資産税が大幅に軽減されます。
しかし、この制度を利用するためには適用要件を満たさなければなりません。
そこで今回は、固定資産税の建て替え特例とはなにか、適用要件や二世帯住宅建て替えの場合について解説します。
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固定資産税の建て替え特例とは?
固定資産税の建て替え特例とは、更地になった土地に新しい建物を建てる際、固定資産税を宅地用例外が適用されるというものです。
通常、1月1日時点で建物がない更地の土地は、特例措置を受けられません。
この制度を利用すると、更地になった年から新しい建物が完成する年までの間、固定資産税を低減措置を受けることができます。
ただし、この制度を利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
固定資産税の建て替え特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
●前年の1月1日時点において住宅用地であったこと
●前年1月1日時点で住宅建設工事が着工され、翌年までに完成予定であること
●住宅の建て替えが建て替え前と同一の敷地内であること
●該当年と前年度において土地住宅の所有者が同一であること
また、着工年度から完成年度までの間は、固定資産税を1/6に減額します。
このように、固定資産税の建て替え特例は、住宅建設にかかる負担を軽減する有利な制度です。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象なのか?
固定資産税の建て替え特例の条件は、二世帯住宅でも変わりはありません。
ただし、親名義の土地に子どもが家を建てる場合は建物を共有名義にするなどの対応が必要となるため注意しましょう。
このとき注意すべき点が、元より広い家を建てる場合です。
200㎡までの住宅用地は、固定資産税評価額の6分の1を課税標準とします。
しかし、それ以上の部分は3分の1となり、課税標準の特例から外れるため注意しましょう。
固定資産税の軽減割合は、内部でつながっているタイプの二世帯住宅の場合、200㎡以上を超えた部分が3分の1の軽減となります。
メゾネットタイプで二世帯住宅を建設した場合、400㎡以下までは小規模住宅用地とみなされ、6分の1の軽減となります。
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まとめ
固定資産税の建て替え特例とは、建て替えをおこなう場合土地の固定資産税を軽減する制度です。
適用要件は、建て替えが同一の敷地内であることや、建て替えの該当年・前年において土地・建物の所有者が同一であることなどがあります。
二世帯住宅の建て替えの場合も要件は変わりませんが、建物を共有名義にするなどの対応が必要です。
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