亡くなられた方(被相続人)の財産は相続人に引き継がれますが、時に争族となり、遺族がお互いに争ってしまうケースが生じます。
この記事では、生前にできる争族と節税の対策、そして被相続人が認知症になる前の対策を解説します。
できる限りの準備を計画的にしておき、円満に不動産を引き継ぐための参考にしてください。
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不動産の相続で生前にできる争族対策
被相続人の遺産を相続する相続人が、その分割方法や金額に関して互いに争いを引き起こしてしまうのが争族です。
争族対策とは、その名のとおり、争い事やもめ事が起きないようにするために講じておく対策をいいます。
対策の一つとして有効なのが、遺言書の作成です。
遺言書を準備しておけば、被相続人の意志でその遺産を相続する人を指定でき、話し合いによって遺産の分け方を決める遺産分割協議をする必要がありません。
遺産分割協議をしなければ、争う機会もなくなり、円満な相続にもつながります。
遺言書には要件があり、要件を満たしていないと効力を発しないため、作成する際には注意が必要です。
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不動産の相続で生前にできる節税対策
遺産を相続すると相続税を納めなければなりませんが、税額には基礎控除が設けてあり、基礎控除の額は法定相続人の数によって変わります。
相続人の数が多ければ控除額も増えるため、養子縁組は節税対策の有効な手段です。
ただし実子がいるならば1人、実子がいないならば2人までしか養子として税の計算には含められません。
また、生命保険の活用も節税対策の一つとして有効です。
現金や預金と異なり、相続人一人あたり500万円の非課税枠が設けられています。
そして、積極的な生前贈与も節税対策には有効です。
贈与を受ける者には基礎控除があり、一年間で110万円までは非課税であるため、この枠内であれば税金がかかりません。
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不動産の相続で生前にできる認知症対策
不動産の所有者が認知症になってしまうと、銀行口座が凍結され、所有権移転などがスムーズにできなくなります。
認知症による問題を回避するために生前に準備できるのは、任意後見制度や家族信託の活用です。
任意後見制度を活用すれば、前もって信頼できる方に不動産の管理や処分を任せられます。
そして、家族信託を活用すれば、不動産を誰に引き継がせるのかを指定できるため安心です。
任意後見制度も家族信託も、判断能力があるうちでないと活用できないので注意しておかなければなりません。
認知症になってからではできる対策の選択肢が限られてしまうため、発症してしまう前にしっかりと準備しておくのが重要です。
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まとめ
資産を引き継いでいくには、生前にしっかりと準備し、争族と節税の対策を講じておかなければなりません。
万が一、認知症になったケースも想定しつつ任意後見制度や家族信託の活用も有効です。
大切な資産を円満に引き継いでもらえれば幸いです。
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当社は経験豊富なスタッフが在籍しており、賃貸物件、売買物件、相続問題など幅広い対応が可能です。
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