これから賃貸物件を契約するのであれば、連帯保証人もしくは保証会社を用意しなければなりません。
しかし、どのような立場の方が代理の責任を負うべきなのか、業者に依頼するのであればどのような準備が必要か分からない方も多いでしょう。
今回は、賃貸借契約の連帯保証人になる条件と保証会社のメリットや相場、設定した代理人の変更方法を解説します。
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賃貸借契約するときに連帯保証人となる方の条件
賃貸借契約時に記載する連帯保証人は、契約者本人が家賃滞納をしたり設備破損などで損害賠償責任が問われて支払い能力がなかったりしたときに代理で責任を負わなければならない存在です。
万が一、借主が滞納したときは代わりに支払い責任を問われるため、現役で仕事をしていたり安定した収入がある証明ができたりしなければ認めてもらえません。
連帯保証人になれる親族の範囲は、大家さんや保証会社によって変わってきますが、2親等か3親等までの範囲と定められていることが多いです。
連帯保証人はどうしても支払いができないときのみ代理の支払い責任や、契約者と同等の義務を負う必要があります。
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賃貸借契約の連帯保証人の代わりになる保証会社
賃貸借契約では連帯保証人を用意するのが一般的ですが、周りが定年退職していたり親族や友人に頼みたくなかったりする場合は保証会社を利用できます。
周りに金銭的な責任を持ってもらわずに済むメリットがある一方で、家賃の滞納をしたときにサポートしてもらうためには保証料を支払わなければならないデメリットがあります。
保証料の相場は家賃1か月分の30?50%など各業者によって幅がありますが、金額が安いと対応範囲が狭くなり、入居審査で不利になる可能性が高いです。
実際に業者を利用するのであれば、不動産会社や家主が指定する業者を利用しなければならないケースが多いため、こだわりがあれば事前に確認しておきましょう。
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連帯保証人や保証会社を変更できる?
賃貸借契約で設定した連帯保証人や保証会社は、審査に通れば変更できるものの、いくつかの条件が揃っていなければなりません。
離婚や病気などで連帯保証人側から解消を求めたり、管理会社が変わったりすると、別の人や別の保証会社に保証を頼む必要があります。
一方で契約者の都合でいつでも変更できるわけではなく、家賃を払っている大家さんや管理会社から承認してもらえた場合のみ可能です。
変更申し込みでは、身分証明証・印鑑証明書・住民票・源泉徴収・住民票などいくつかの必要書類を提出しなければならないため、何が必要かを確認して提出してください。
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まとめ
連帯保証人は、契約者が家賃などを払えなくなったときに代わりに支払いをする責任があります。
賃貸借契約をするのであれば、連帯保証人や保証会社を記載する欄があるため、誰に頼むのか業者に依頼するのか事前に決めておくとスムーズに進みます。
後から変更したい場合は、大家さんや不動産会社からの承認が必要なため、できるだけ長期的に依頼できる方を選びましょう。
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