学生や未成年などさまざまな理由で、自分で賃貸借契約を進めることが難しいことがあります。
そのようなときに、「自分以外が代理で契約できないの?」と悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件の代理契約の概要や必要な条件、代理契約における注意点について解説します。
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代理契約の概要とは?
代理契約とは入居者ではない方が代理で契約することを指し、条件を満たすことで代理契約で契約することができます。
代理契約を必要とする方は、無職やフリーターなど収入に不安がある方や、未成年や学生、持病などでやり取りが難しい方などです。
その代理契約はどの物件でもできるわけではなく、大家さんの許可がある場合に限るという点に注意が必要です。
また、未成年や学生の場合、代理契約ではなく親が連帯保証人になることを大家さんから求められる場合もあります。
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代理人に必要な条件について
賃貸借契約における代理契約では、以下のような条件が代理人に求められます。
まず、代理人になれるのは3親等以内の親族であり、兄弟姉妹、両親の順に、入居者と関係性が近いほど審査に通りやすいです。
また、部屋を借りる際にはほとんどの賃貸物件で入居審査が必要ですが、代理契約では代理人が審査を受ける必要があります。
代理人が入居審査を受ける場合も通常の入居審査と同様に、収入が安定しているかどうかや、勤務状況などが審査対象です。
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代理契約における注意点とは?
賃貸物件における代理契約を結ぶ際には、「滞納した場合は代理人の責任になること」に注意しましょう。
代理契約で賃貸借契約を結び家賃を滞納した場合は、代理人の責任となるため、督促の連絡が代理人に来ることとなります。
家賃滞納時だけでなく、部屋の使用状況が良くない場合は退去時に原状回復費を請求されますが、その請求先も代理人です。
また、契約更新や退去手続きの際も代理人が必要で、家賃の引き落とし口座の口座名義も代理人でなければならない点にも注意が必要です。
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まとめ
代理契約とは、入居者ではない方が代理で賃貸借契約を結ぶことを指し、大家さんの許可がある場合のみ代理契約は可能です。
代理人に必要な条件には、3親等以内の親族であることや代理人が入居審査が必要なことなどが挙げられます。
代理契約をする際は、滞納時や原状回復時の請求先は代理人であること、契約・退去手続きに代理人が必要なこと、家賃の引き落とし口座も代理人でなければならないことに注意しましょう。
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