相続には聞きなれない用語や仕組みが多く、混乱してしまう方は多いかと思います。
そのなかでも「遺贈」は、一般的にはあまり浸透していない言葉でしょう。
遺産を引き継ぐ場合、自分が当事者になる場合があるため、今回は遺贈とは何か、また種類や違いについて解説していきます。
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相続における遺贈とは
遺贈とは、被相続人が遺言書に記載されている内容に基づき、財産を処分する方法を指します。
一般的に財産が残っている場合は、それらを子どもが引き継ぐイメージがあります。
しかし、なかにはこのような方法で財産を処分するケースもあるのです。
主に亡くなった方が自分の意思で財産を処分できない場合や、特定の団体に財産を寄付したい場合などに選択されている方法が当てはまります。
法定相続人以外に財産を引き継がせたい場合は、この方法によって財産を取得させる仕組みです。
また、財産を引き継いだ方は「受遺者」と呼ばれます。
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遺贈の種類
種類は主に2つあります。
1つめは包括遺贈です。
これは処分する遺産を指定せず、すべてもしくは全体の割合を指定する方法となります。
この場合は遺言書に「○○さんに遺産の半分を譲る」と記載されますが、マイナスの資産が含まれている可能性がある点には注意が必要です。
資産を引き継ぐといっても、それが貯金や不動産だけではなく、借金のようなマイナスの資産が含まれている場合もあります。
また、特定遺贈は引き継がせるものを特定する方法です。
「○○さんには不動産を譲る」のように遺言書に記載されています。
そのほかに、相手に応じてそれぞれ別の遺産を譲ることも可能です。
ある方には不動産を、別の方には貯金を譲るなどの方法も選択できます。
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遺贈と相続の違いは?
大きな違いとして挙げられるのが、財産を受け取る方です。
相続は法定相続人が財産を引き継ぎますが、遺贈は子どもや兄弟など血縁関係ではない方も対象となります。
そのため、先述したように公共団体や兄弟などに財産を引き継がせたい場合に用いられる方法ですが、この場合は税率が20%加算されます。
また、通常の相続では不動産の登記が単独で申請できるのに対し、地主の許可がないと手続きができなくなるのが難点です。
なかには承諾料を支払わなくてはならないケースもあるため、予定外の出費がかかる事態も十分考えられます。
なお、基本的には借地権価格に対して10%程度のコストがかかることを把握しておきましょう。
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まとめ
亡くなった方が遺産を第三者に残す方法として、遺贈は法定相続人以外に資産を残したいときに利用されています。
しかし、税率や手続き方法など明確な違いがあるため、混合して考えないように注意しなくてはなりません。
また、承諾料を支払わなければならないケースもあるため、その分の出費も考えておきましょう。
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