賃貸物件を解約する際、自分ではなく他の人に手続きを進めてほしいと考える方もいるでしょう。
一般的に解約手続きは本人がおこなうのが基本であるため、代理人のよる解約が可能かは気になるポイントです。
そこで今回は、賃貸物件の解約を代理人がおこなえるのか、そしておこなえる場合の流れや注意点を解説します。
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賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか?
基本的に賃貸物件の解約は、契約した本人以外はできないことになっています。
貸し手となる管理会社は、本人が解約したいと思っているのかをしっかりと確認したいためです。
たとえその物件に住む同居人でも、解約の手続きはおこなえません。
また、親の名義で物件を借りている学生も、学生本人からの申し出では解約がおこなえません。
しかし、やむを得ない事情がある場合は、管理会社の承諾を得て、代理人によって解約可能なケースもあります。
やむを得ない事情には「本人が入院してしまい手続きがおこなえない」などが含まれます。
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賃貸物件の解約を代理人がおこなう場合の流れとは?
賃貸物件の解約を代理人がおこなう場合の流れとして、まずは管理会社に連絡を取る必要があります。
本人が解約をおこなえない事情をしっかりと伝え、代理人による解約が可能であるかを確認します。
代理人による解約の承諾がもらえたら、続いて、管理会社が指定する委任状の提出が必要です。
また、あわせて解約届の提出が必要となるため、管理会社にフォーマットを確認しながら記入を進めます。
さいごに、退去の立会いをおこなうため、その日程を決めたり当日は身分証など必要な書類を持って行ったりします。
立会いではその他にも、賃貸物件の鍵の返却や室内の傷のチェックなどをおこなうのが一般的です。
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賃貸物件の解約を代理人がおこなう場合の注意点とは?
賃貸物件の解約を代理人がおこなう場合の注意点の1つ目として、事前確認を怠らないことが挙げられます。
代理人による賃貸物件の解約には、まず管理会社の承諾が必要です。
また、委任状の提出も必要となりますので「代理人に依頼して解約をしよう」と考え始めたら、早めに管理会社へ連絡を取るなどしましょう。
2つ目の注意点は、代理人が決めた内容の変更ができないことです。
代理人による解約が管理会社から認められると、代理人は本人と同じ権限を持つことになります。
そのため、代理人が決めた賃貸物件を解約する日や立会い日など、基本的に変更ができません。
3つ目の注意点は、請求書への署名についてです。
一般的に退去に関わる費用が決まるのは、立会い日の1週間ほど後です。
当日に請求書への署名を求められても、それは正確な金額ではない可能性があるため、その場での署名は避けましょう。
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まとめ
賃貸物件の解約について「契約者本人が入院している」などの理由で代理人がおこなうケースもあります。
しかし、賃貸物件の解約を代理人でおこなう場合は、事前に管理会社の承諾や委任状の提出が必要です。
その他、代理人が決めた内容の変更ができないなどの注意点もあるため、実行にあたっては慎重に進める必要があります。
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