故人が亡くなった際、遺された財産を相続するかどうかは相続人がある程度決められます。
どこからどこまでの範囲を相続するのか、それとも相続しないのかによって相続にも種類があり、単純承認はそのひとつです。
今回は、単純承認とは何なのか、単純承認の手続き方法や単純承認と見なされるケースについてご紹介します。
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相続の単純承認とは
相続における単純承認は、被相続人が遺した財産をそのまますべて相続することを指します。
財産は、預貯金や貴金属、不動産などプラスの価値を持つものだけはありません。
被相続人が生前借りていた債務などもマイナスの財産として存在しており、単純承認の場合はプラスマイナス問わずすべての財産を相続することになります。
そのため、非相続人の遺産で債務を完済できない場合は、相続人個人の財産から返済を続けなければなりません。
一方で、被相続人に遺された財産の一部をより分けて相続する場合は限定承認と呼び、所定の手続きを必要とします。
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相続における単純承認の手続き方法
単純承認で相続する場合、限定承認や相続放棄のような手続きはとくに必要ありません。
被相続人が亡くなり、相続が発生したことを知った日から3か月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなかった場合はそのまま単純承認となります。
この3か月の期間を熟慮期間と呼び、相続する予定の財産をどうするか、この期間中によく考えなければなりません。
熟慮期間を延長したい場合は、家庭裁判所に期限までに申請する必要があります。
単純承認をするかしないか、すぐに決めかねる場合は期間を延長して考えてみるのも良いでしょう。
限定承認や相続放棄の手続きをおこなう際はさまざまな書類などが必要になるため、なるべく期間に余裕を持たせることをおすすめします。
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相続において単純承認と見なされるケース
熟慮期間内に限定承認や相続放棄の手続きをしない場合以外にも、単純承認と見なされる場合があり、法定単純承認と呼ばれています。
法定単純承認とは、相続発生後の相続人の行動によって、相続人自身が単純承認の意思を持っていなくとも単純承認と見なされるケースのことです。
たとえば、相続する予定の財産の一部またはすべてを処分した場合に成立します。
また、3か月以内に熟慮期間の延長など、相続に関する手続きを何もおこなわなかった場合も法定単純承認になるのです。
なお、限定承認や相続放棄を選択した場合でも、申告すべき財産を隠したり消費したりすると法定単純承認に変更になります。
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まとめ
相続時に何も手続きをしなければ、単純承認として処理されます。
その一方で、まだ手続きの済んでいない財産を処分したり、手続き後に財産を勝手に消費したりしても単純承認になるため注意が必要です。
相続の形態を決めかねる場合は、家庭裁判所への申告で熟慮期間を延長できます。
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