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賃貸借契約の契約期間とは?途中解約の手続きについてもご紹介

不動産賃貸

和田 麻美

筆者 和田 麻美

不動産キャリア7年

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賃貸借契約の契約期間とは?途中解約の手続きについてもご紹介

賃貸物件の契約を考える際、考慮しておかなければならないのはその契約期間です。
再びそこから引っ越す可能性がある方の場合、途中解約が必要になる場合もあります。
今回は、賃貸借契約をするときの契約期間について、更新の注意点や途中解約の手続きを含めてご紹介します。

賃貸借契約の契約期間は2年が多い

契約の更新をおこなう普通借家契約の場合、1回の契約期間は2年である場合が多いです。
普通借家契約の場合、更新の契約時にとくに借主からも貸主からも申し出がなければそのまま更新され契約が継続します。
一方、定期借家契約と呼ばれる契約の場合、1年未満の短い契約から普通借家契約より長めの3年など契約によって期間はさまざまです。
ただし、定期借家契約は更新なしの契約であるため、契約期間が終了したらその賃貸物件から退去する必要があります。
どちらの契約を選ぶかはライフスタイルによって異なり、長期間同じ物件に居たい場合は普通借家契約、転勤が多い場合などは定期借家契約を、などの選び方があります。

賃貸借契約の契約期間更新の注意点

普通借家契約を更新する場合、一般的には更新料として一定の費用がとられます。
更新料は家賃1か月分が相場ですが、入居者に継続して長く住んでもらうために更新料を無料としている物件も多いです。
ただし、その場合でも火災保険や保証会社の契約更新にはお金がかかります。
契約更新の注意点として、賃貸借契約書に明記してある場合は更新料の支払いは原則拒否できません。
もし更新料が支払えそうにない場合は、早めに大家さんや管理会社に相談する必要があります。

賃貸借契約の契約期間中に途中解約する際の手続き

契約期間中の賃貸物件を途中解約する場合は、解約する日の1か月前までに大家さんや管理会社に連絡する必要があります。
これは解約予告と言われており、書面に残せるメールやFAXが望ましいです。
契約によって残りの期間中の家賃を精算するか、丸々1か月分支払うかは異なりますが、ほとんどの場合違約金は発生しません。
違約金に関する規定は賃貸借契約書に記載されているため、解約予告前にチェックしておきましょう。
解約の手続きの際は、まずは管理会社か大家さんに連絡し、書面をやり取りして手続きをおこなうことが一般的です。

賃貸借契約の契約期間は2年が多い

まとめ

賃貸物件の契約期間は、一般的な普通借家契約の場合2年間が多いです。
この契約はとくに解約の申し出がなければ期間満了とともに更新され、そのまま契約が続きます。
解約する場合は1か月前までに連絡し、解約予告をおこなわなければなりません。
見附市の不動産なら新潟化成株式会社にお任せください。
当社は経験豊富なスタッフが在籍しており、賃貸物件、売買物件、相続問題など幅広い対応が可能です。
まずは、お気軽にお問合せください。


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