相続する不動産が負の遺産となる場合、考えられる手続きに相続放棄があります。
そこで、基本的な手続きの流れ、必要書類、自分で相続放棄を行う際のポイントについて、整理しておきましょう。
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自分で相続放棄手続きする流れ
相続放棄を自分で行う際の基本的な流れは以下のとおりです。
まず、相続する財産の全体像を把握します。
不動産、預貯金、株式など、故人が残したすべての財産と負債が対象です。
次に申し立てです。
申し立ては、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
同時に、故人の死亡証明書、戸籍謄本など、必要書類を集めます。
それから、相続放棄を申し立てるための公式な書類を作成し、作成できたらそれらの書類を裁判所に提出して、申し立てをおこないましょう。
申し立てが受理されると、裁判所から書類が送付されてきます。
送付された書類に記入し、返送します。
すべての手続きが受理されて正式に相続放棄が認められると、その旨を記した通知書が送付されてくるはずです。
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相続放棄のための必要書類詳細
相続放棄の手続きに必要な書類は、一部の書類は共通していますが、財産を相続する人と故人の関係によって異なります。
すべてのケースで必要なのは、故人の戸籍附票もしくは住民票除票、および申述人の戸籍謄本です。
これらは、被相続人と申述人の法的な関係を証明するために必要です。
あとは、被相続人と申述人の関係に応じて追加書類が必要となります。
配偶者や子どもが相続を放棄する場合、被相続人の死亡記載がある戸籍謄本が必須です。
また、代襲相続人の場合、被相続人の子どもの死亡記載のある戸籍謄本も求められます。
被相続人の直系尊属や兄弟姉妹、さらには代襲相続人である甥姪が相続を放棄をする場合、被相続人の生涯にわたる戸籍謄本や関連する家族の戸籍謄本が必要です。
これには、被相続人の出生から死亡までの記録やその家族構成と相続関係が含まれます。
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相続放棄の手続き上の注意点
放棄手続きに際してまず注意したいのが、その手続きは故人の死亡を知った日から3か月以内に行う必要があるということです。
自分で手続きするかどうかに関わらず、この期限は厳守されるため、期限を過ぎると相続を放棄できなくなります。
また、部分的に相続を放棄することはできません。
つまり、相続財産の中から一部を選んで放棄することはできず、相続財産全体に対して放棄することになります。
そのため、相続財産に何があるのかを把握し、財産と負債のバランスを慎重に考慮する必要があるのです。
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まとめ
相続放棄の手続きは法的なプロセスですから、手続きの正確性が求められます。
必要書類はすべて不備なく準備し、自分で各ステップを丁寧に進めることが不可欠です。
自分では難しいと感じる場合は、法律の専門家に相談することをおすすめします。
見附市の不動産なら新潟化成株式会社にお任せください。
当社は経験豊富なスタッフが在籍しており、賃貸物件、売買物件、相続問題など幅広い対応が可能です。
まずは、お気軽にお問合せください。
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