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普通借家契約と定期借家契約の違いは?メリットとデメリットをご紹介!

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普通借家契約と定期借家契約の違いは?メリットとデメリットをご紹介!

賃貸物件の契約を検討する際に、普通借家契約と定期借家契約の違いについて気になる方もいるでしょう。
普通借家契約と定期借家契約は、更新の有無や解約の条件などに違いがあります。
そこで今回は、普通借家契約と定期借家契約の違い、それぞれのメリット、デメリットについてご紹介します。

普通借家契約と定期借家契約の違いについて

普通借家契約は、通常1年以上の契約で、期間満了後は希望すれば継続できる一般的な形態です。
また、借主からの中途解約は可能ですが、予告期間を過ぎてから解約した場合は、違約金が発生することに留意しましょう。
他にも、普通借家契約は近隣物件の賃料相場などから、賃料増減額請求が認められているのが特徴です。
定期借家契約は、賃貸期間をあらかじめ決める形態で、期間終了で自動終了するため、入居者には計画性が求められます。
また、借主側から中途解約をおこなう場合は一定の条件があることに留意しましょう。
条件の内容は、床面積が200㎡未満の住宅であること、転勤や療養などやむを得ない事情がある場合などです。
これらの条件が揃えば、中途解約の申し入れから1か月後に契約終了となります。
他にも、定期借家契約は賃料増額請求権が認められているものの、普通借家契約とは異なり、賃料の改定に関する特約が有効となります。

普通借家契約と定期借家契約のメリットについて

普通借家契約のメリットは更新に手間がかからないことで、契約満了時に借主が解約意思を示さない限り自動更新されます。
また、定期借家契約の物件より数が多いため、選択肢の幅が広がることでしょう。
一方で、定期借家契約は、普通借家契約と違って短期契約がメリットとなりえます。
短期出張などの仮住まいを必要とされている方におすすめな物件です。
また、普通借契約と比較し、契約に関して制限が多いことから、相場よりも安い賃料で借りられる可能性もメリットといえます。

普通借家契約と定期借家契約のデメリットについて

普通借家契約のデメリットは、定期借家契約より賃料が高い点です。
普通借契約は、借主側の負担が少ないことから、賃料が定期借家よりも10%ほど高い傾向にあります。
また、普通借家契約は、土地の相場によって賃料が増減する可能性もあり、安定しません。
一方で、定期借家契約は、契約期間中の解約が難く、引っ越しの自由度が低いことがデメリットです。
また、契約終了後の更新も賃主の判断に依存します。
他にも、普通借家契約の物件より数が少ないため、希望とする物件が見つけにくいです。

普通借家契約と定期借家契約のデメリットについて

まとめ

普通借家契約は、物件数が多く更新も簡易的ですが、家賃の値上げなどの可能性があります。
一方で定期借家契約は、基本更家賃の値上げはありませんが、契約期間が決まっており、更新の保証がありません。
どちらの契約もメリットとデメリットがあるので、自分のライフスタイルや将来の予定に合わせて選ぶことが大切です。
見附市の不動産なら新潟化成株式会社にお任せください。
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