あなたは相続した不動産について、遺留分の問題に悩んでいませんか?
遺留分とは、法律で定められた相続人が受け取るべき最低限の財産のことです。
しかし、遺言や贈与などで、遺留分が侵害される場合があります。
そこで今回は、遺留分侵害額請求とはなにか、遺留分減殺請求権の違いと遺留分侵害額請求の方法についてご紹介します。
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遺留分侵害額請求とはなにかについて
遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与により遺留分が侵害された場合に、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。
遺留分は法定相続人が受け取るべき最低限の財産割合で、侵害とはその割合を下回ることです。
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害する遺贈または贈与があった場合に行えます。
消滅時効・除斥期間により遺留分侵害額請求権が行使できなくなってしまう前に、早めの対応が必要です。
トラブル防止のため、遺留分侵害額請求前に専門家に相談することが重要です。
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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いについて
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いは次の通りです。
遺留分侵害額請求は、遺言や贈与により遺留分が侵害された場合に発生します。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効により消滅します。
さらに、相続開始のときから10年間が経過した場合、遺留分侵害額請求権は除斥期間により消滅します。
したがって、消滅時効・除斥期間により遺留分侵害額請求権が行使できなくなってしまう前に、早めの対応が必要です。
権利行使で侵害された遺留分に相当する金銭を請求できます。
遺留分減殺請求は遺産そのものを取り戻す手続きであり、請求と同時に権利が請求者へ移転します。
一方、遺留分侵害額請求は金銭的な請求であり、相手に支払能力がなければ支払いを受けられません。
民法の改正により、2019年7月1日以降に発生した相続については「遺留分侵害額請求権」が認められるようになりました。
権利行使で減少した遺留分に相当する財産の返還や価額の支払いが可能です。
違いは、侵害か減少か、有効期間の有無、発生時期などです。
遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害された場合に金銭の支払いを請求することができ、不動産を共同所有することなく金銭だけの相続を可能にします。
遺留分減殺請求は、遺産そのものを取り戻す手続きで、請求と同時に権利が請求者へ移転します。
これらの請求権は、相続の開始日によって決まります。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の主な違いは、前者は遺留分の限度で所有権が移転する法律効果が発生するのに対し、後者は侵害額に相当するお金を請求することができるだけであることです。
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遺留分侵害額請求の方法について
遺留分侵害額請求は、相続人が遺留分を不当に減らされた場合に、他の相続人が適正な額を求める手続きです。
まずは相続人同士で話し合うことが望ましく、解決できない場合は内容証明郵便で請求書を送ります。
内容証明郵便は内容や期限を通知する手段として利用され、解決しない場合は裁判所に請求調停を申し立ています。
請求調停は裁判官が仲介して合意を促進する手続きです。
これらの方法で、遺留分侵害額請求が可能です。
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まとめ
遺留分侵害額請求とは、遺産分割協議で遺留分を受け取れなかった場合に、遺産の一部を請求することです。
遺留分減殺請求権とは、遺言で遺留分を侵害された場合に、遺言の無効や変更を請求する権利です。
遺産分割協議に参加しなかった相続人に対しては、遺産の一部を渡すように求める訴訟を起こすことができます。
見附市の不動産なら新潟化成株式会社にお任せください。
当社は経験豊富なスタッフが在籍しており、賃貸物件、売買物件、相続問題など幅広い対応が可能です。
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