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建売住宅の保証とは?保証内容や期間が過ぎた後の対応もご紹介!

不動産購入

渡邊 篤

筆者 渡邊 篤

不動産キャリア8年

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建売住宅の保証とは?保証内容や期間が過ぎた後の対応もご紹介!

建売住宅を購入するとき、保証について気になる方もいるのではないでしょうか。
保証期間や内容、保証が切れたあとに発見された住宅の損傷に対して対応方法を知ることで、安心して建売住宅を購入することができるかもしれません。
そこで今回は、建売住宅の保証期間や保証内容、保証期間が過ぎたあとの対応について解説します。

建売住宅の保証期間について

2000年に施行された住宅の品質確保の促進などに関する法律では、構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分に関しては10年間の契約不適合責任が義務付けられました。
構造耐力上主要な部分とは、基礎や柱、屋根組などの構造があてはまります。
10年以内にこれらの部位に損傷が見つかれば、2000万円を上限として保険が適用されます。
この保証期間に関しては、住宅取得者が品質の良い住宅を習得できるように設定されました。

契約不適合責任の内容について

実際に、10年以内に損傷が見つかった場合は、どのような保証を受けられるのでしょうか。
建物に損傷があった場合は、無償修繕の依頼や損害賠償の請求ができます。
修繕が不可能な場合は売買契約の解除もできます。
前述したように、柱や外壁、屋根など建物の基礎となる部分が保証の対象です。
それ以外についた傷などは保証制度の範囲外となるため注意しましょう。

保証期間が過ぎたあとに損傷を見つけた場合の対応について

保証期間が過ぎたあとに損傷を見つけた場合は、有償で補修を依頼するのが基本です。
しかし、もともと建物としての基本的な安全性を損なう住宅の場合は、不法行為責任が発生し、住宅取得者は契約上の保証期間を経過していても損害賠償責任を問うことができます。
注意するべき点としては、不法行為責任にも期間制限があることです。
住宅取得者が損害を知った日から3年間権利を行使しない場合や、住宅が施工されて20年が経った場合は不法行為責任も時効により消滅します。

保証期間が過ぎたあとに損傷を見つけた場合の対応について

まとめ

建売住宅の保証期間は10年で、住宅の基礎となる部分に起きた欠陥や傷に関して無償修繕の依頼や損害賠償を依頼することができます。
保証期間が過ぎた後に損傷を見つけた場合は、有償で補修をするのが一般的です。
しかし、もともと安全性を損なう住宅の場合は、不法行為責任が発生し損害賠償責任を問うことができます。
ただし、住宅取得者が損害を知った日から3年間行使しなかった場合や、住宅が施工されて20年経った場合は時効により消滅することに留意しましょう。
見附市の不動産なら新潟化成株式会社にお任せください。
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