これから相続をされる方のなかには、相続した土地を活用する予定がなく、できれば相続をしたくないと考える方も少なくありません。
この場合は相続放棄により対応するケースが一般的でしたが、「相続土地国庫帰属制度」の活用もおすすめできます。
今回は相続土地国庫帰属制度の概要やメリット、適用する際にかかる費用をご紹介します。
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相続土地国庫帰属制度とは
2023年4月よりスタートした相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放し、国庫に帰属させられる制度です。
制度の対象として認められる土地は、相続や遺贈により入手した土地に限られます。
売買により積極的に入手した土地は、相続土地国庫帰属制度の対象として認められないため注意が必要です。
また、土地を複数人の相続人が共有している場合は、共有者が全員で制度の活用を申請しなければなりません。
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相続土地国庫帰属制度を申請する際にかかる費用
相続土地国庫帰属制度を申請する際は、登記上の土地一筆に対して1万4,000円の審査手数料がかかります。
法務局による審査に通過して申請が承認された場合は、10年分の土地管理費用として負担金の支払いが必要です。
負担金の具体例は、宅地・田・畑・その他の土地に関しては免責にかかわらず20万円、森林は面積に応じて異なります。
また、一部の市街地における宅地、農用地区域の田・畑についても、免責に応じて負担金を算定します。
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相続土地国庫帰属制度を活用するメリット
引き取り手を探すのが難しい農地や山林も制度の対象に含まれるため、不要な土地に対して固定資産税などの維持費をかけることなく、スムーズに手放せる点が相続土地国庫帰属制度のメリットです。
土地の引き取り手は国であるため、安心して維持・管理を任せられ、近隣の土地を所有する人物とのトラブルに巻き込まれる心配もありません。
また、土地を個人や不動産会社へ売却した後に瑕疵が見つかった場合、売主は買主から契約不適合責任を問われる可能性があります。
一方の相続土地国庫帰属制度は、損害賠償責任の範囲が限定的であり、要件を満たさないことを意図的に隠して帰属した場合を除き、損害賠償責任を問われるリスクもありません。
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まとめ
相続土地国庫帰属制度とは、相続などにより取得した土地を国に帰属させられる制度です。
制度を活用するためには、審査手数料と10年分の負担金を支払う必要があります。
買主を探すのが難しい農地や森林も対象となる点や、損害賠償責任の範囲が狭いことなどが相続土地国庫帰属制度のメリットです。
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