不動産売却は、一度契約したらキャンセルできないと思っている方もいるかもしれません。
しかし、実は、契約後にキャンセルすることは可能です。
ただし、キャンセルする場合には、違約金を支払うなどの一定の手続きが必要です。
では、違約金の相場や支払いの流れはどうなっているのでしょうか。
そこで今回は、不動産売却のキャンセルについて、違約金の相場と流れを解説します。
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不動産売却は途中でキャンセルできるのか
不動産売却は契約後、途中でのキャンセルができるかについて、できる場合とできない場合があります。
できる理由として、売主や買主の死亡、重病、物件に災害がある場合、また物件に欠陥が発覚した場合が挙げられ、法的な解除事由となります。
一方で、気分や都合の変更、価格変動、市場動向、他の物件への興味移動などは解除事由にはなりません。
キャンセルが認められない場合、違約金の支払いが発生し、その額は契約書に基づいて決定されます。
契約書に違約金が記載されていない場合や、違約金が不当と判断される場合は、裁判所が適正な金額を決定します。
不動産売却は一度契約すれば簡単にキャンセルできず、事前に検討と相談が重要です。
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不動産売却キャンセル時の違約金の相場と注意点について
不動産売却をキャンセルする際、発生する違約金は契約時の金額や契約の種類により異なります。
一般的には売却価格の10~20%程度と言われています。
専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合、違約金が高くなることがあるので、注意が必要です。
これは、不動産会社が専念できる一方で、売主が他社と契約できない制約があるからです。
売却後にキャンセルする理由として、価格に不満がある場合や他の買主を見つけた場合などが考えられますが、これらの場合は違約金の支払いが発生します。
ただし、売却価格が低い場合や契約説明が不足していた場合は違約金が免除される可能性もあります。
不動産売却時の違約金相場は契約前に細かく話し合うことが重要です。
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不動産売却キャンセルの流れと方法について
不動産売却のキャンセルは契約の種類により手続きが異なります。
一般媒介契約では他の不動産会社との契約自由でキャンセル料は発生しません。
ただし、媒介期間中に売却が成立した場合、仲介手数料の支払いが必要となります。
専属専任媒介契約では他社との契約が制限されており、キャンセルするには不動産会社の合意が必要です。
契約書にキャンセル料があればそれに従いましょう。
売却後のキャンセルでは買主と解除契約が必要で、売主は買主に違約金支払います。
違約金の具体的な額は契約内容によります。
キャンセルを検討する際は、違約金のことを十分に考慮する必要があります。
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まとめ
不動産売却で契約後にキャンセルした場合、違約金を支払わなければならない上に、売主の信用も失います。
契約後にキャンセルする場合、違約金の具体的な額は契約書に記載されているので、確認しましょう。
キャンセル手続きは売主が買主に意思を伝え、買主が違約金受け入れを判断し、双方が契約解除書面を交わす流れです。
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