祖父母や親が亡くなってしまった場合、遺産分割や相続が発生します。
しかし、遺産分割と相続は似た言葉に思えて、違いがわからない方も多いのではないでしょうか?
この記事では、遺産分割と相続それぞれの意味や、遺産分割と相続の違いに加え、2つの遺産分割の方法について解説します。
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遺産分割と相続とは何か
2つは似ているように思われがちですが、法律上は別物としています。
遺産分割とは、相続人全員で遺産をどのように分けるのかを決める手続きを指す言葉です。
一方の相続とは、亡くなった方が遺した財産や権利を受け継ぐこと自体を指します。
相続については言葉のとおり、遺産を相続する意味ですが、遺産分割は遺産をどのように分割するかを決めるプロセスそのものを指し示している点に注意なさってください。
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遺産分割と相続の違い
遺産を受け継ぐことを相続、相続する遺産をどのように分割するかを決める手続きを遺産分割と呼ぶため、遺産分割のステップを経て財産を相続するわけです。
なお、遺産分割の話し合いをしている最中は、相続人それぞれが遺産に対する権利を所有している共有状態にあります。
共有状態にある間は、たとえ自分の取り分になる予定であったとしても、他の相続人の同意なく勝手に遺品を処分したりはできないので注意注意なさってください。
相続人が1人だけの場合や、遺産をどのように分けるのかが遺言書などで指定されていた場合、遺産分割協議をおこなう必要はありません。
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遺産分割の2つの方法
遺産分割には、指定分割と協議分割の2種類があります。
指定分割は、遺言書などによって故人が事前に遺産の分割方法を指定していた場合に取られる方法です。
遺言書に従う場合は争いの余地がないため、遺産分割の手続きが省略されます。
協議分割は、相続人全員で遺産分割協議をおこない、どのように遺産を分け合うかを決める方法です。
遺言書があった場合でも相続人全員の同意が得られれば、協議分割ができます。
遺産分割協議の内容に相続人全員が合意した場合、その内容で遺産が相続されますが、どうしても遺産分割がまとまらない場合は、家庭裁判所への調停の申し立ても可能です。
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まとめ
相続とは、遺産を受け継ぐ意味で、遺産分割とは、遺産をどのように分け合うかを決める手続きを指す言葉です。
遺産分割には遺言書の内容にしたがって遺産を分割する指定分割と、遺産分割協議によって遺産を分割する協議分割の2種類があります。
分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所への調停の申し立ても可能です。
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