不動産の相続は、さまざまな手続きや制度に関わる複雑な問題です。
そのなかでも、成年後見制度は、相続人の判断能力が低下している場合に重要な役割を果たします。
そこで今回は、任意後見と法定後見の違いについて解説します。
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「任意後見」と「法定後見」の始め方の違い
「任意後見」と「法定後見」の主な違いは、始め方にあります。
まず、「任意後見」は、本人が自ら希望する後見人を選任し、公正証書で書面契約を結ぶことで成立します。
本人の判断力が十分あるうちに、将来の判断力低下に備えて契約を結んでおく方法です。
本人が選んだ後見人と、将来の保護や支援の内容をあらかじめ決めておけるので、本人の意思は十分反映されると考えて良いでしょう。
一方で、「法定後見」は家庭裁判所が介入し、被後見人の判断力が低下したために、自らの意思表明ができない状況で適用されます。
後見人にどの程度の権限を与えるのか、後見人を誰にするのかは家庭裁判所が決めるので、本人の意思の反映は難しいといえるでしょう。
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「任意後見」と「法定後見」の権限の違い
法定後見の場合、家庭裁判所が法律に基づいて後見人に権限を与えます。
被後見人の判断力が低下している状態なので、この権限はあり、なし、など選択することはできません。
また、後見人は「被後見人の利益になることしかできない」という制限もあります。
たとえば、「孫の学費を出してほしい」、「将来の相続税を軽くするために、子に贈与をしてほしい」といった申し出があった場合、被後見人の判断力がしっかりしていれば、家族のために喜んで承諾したかもしれません。
ただ、すでに判断力が低下した被後見人がそれを望むかどうか、誰にもわからなくなってしまっています。
そのため、後見人は被後見人の財産を減らす行為はできないことになっています。
対して任意後見は、判断力がしっかりしている間に、どの財産をどう管理するか、細かく設定できます。
ただし、任意後見には「取消権」がありません。
被後見人判断力が将来低下して、何か著しく不利な契約を結ばされてしまった、といった場合に、後見人はその契約を取り消すことができません。
さらに、契約時点で公正証書に記載した代理権しかないことも注意です。
後から必要性が発覚した代理権を付け足すことができません。
法定後見か任意後見か、将来起こりうるさまざまなケースを想定して、十分相談することが重要です。
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まとめ
「任意後見」と「法定後見」は、始め方や権限において異なる特徴を持っています。
任意後見は被後見人の意思を十分尊重できるといえますが、取消権がないことに注意が必要です。
後見制度を利用することで、被後見人の利益を守りながら生活を支えることができます。
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